ボイラー(小規模・小型ボイラーを除く。)は、ボイラー技士の免許を受けた者でなければ、取り扱うことができません。
 また、伝熱面積の合計が25u未満のボイラーを取り扱う作業については、特級、一級又は二級ボイラー技士免許を受けた者のうちからボイラー取扱作業主任者を選任することが必要です。二級ボイラー技士はごく一般に設置されている製造設備あるいは暖冷房、給湯用のエネルギー源としてのボイラーを取り扱う重要な役割を担います。