ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業については、ガンマ線による障害の防止の直接責任者としてガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとにガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任することが必要です。
 作業主任者は、ガンマ線による障害防止の措置の職務に携わります。