有機溶剤、特定化学物質、放射性物質、鉱物性粉じん及び金属類を取り扱う作業場についての作業環境測定は、作業環境測定士でなければ行えません。
 作業環境測定士は、厚生労働大臣の指定登録機関での登録を受け、事業場における作業環境の維持管理を図り、労働者の健康保持に貢献するのが職務です。
 作業環境測定士には、デザイン・サンプリング、分析(解析を含む。)のすべてを行うことができる第一種作業環境測定士と、デザイン・サンプリング、簡易測定器による分析業務のみができる第二種作業環境測定士の二種類があります。