労働安全・労働衛生コンサルタントの登録証返納について
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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント施行規則第20条の2
登録を受けている者がその登録を取り消され、又は死亡したときは、その者、その法定代理人又は相続人は、遅滞なく、登録証を試験協会に返納してください。
【注意】
・労働安全・労働衛生コンサルタント業務廃止等報告書(様式はこちら)に登録証原本を添付して、 試験協会に返納してください。 |
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登録証返納先
101−0065 千代田区西神田3−8−1千代田ファーストビル東館9階 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 企画部 企画課 |
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