コード 番 号 |
受 験 資 格 |
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1 |
一級ボイラー技士免許を受けた者 |
・一級ボイラー技士免許証の写し【注1】 |
2 |
次のいずれかの者(ボイラーに関する講座又は学科目を修めた者に限る。)で、その後2年以上の実地修習を経たもの a.学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者 b.大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者又は専門職大学前期課程を修了した者 c.省庁大学校【注2】を卒業(修了)した者 d.専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者 e.指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者) |
a→卒業証明書(蒸気ボイラー又は蒸気原動機について2単位以上修得したことを特記したもの) b→学士の学位授与証明書若しくは学位記の写し又は修了証明書 c・d・e→卒業証明書、卒業証書の写し 又は修了証明書(課程が限定される場合は当該課程を修めたことを特記したもの) b・c・d・e→単位修得証明書等(蒸気ボイラー又は蒸気原動機について2単位以上修得(さらにdは学位取得に必要な所定単位を修得)したことを特記したもの。) a・b・c・d・e→実地修習結果報告書の写し a・b・c・d・e→本人確認証明書 |
3 |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)第55条第1項(令和5年4月1日前は、第51条第1項)のエネルギー管理士(熱)免状【注3】を有する者で、2年以上の実地修習を経たもの |
・エネルギー管理士免状の写し及び合否通知書(合格証)の写し ・実地修習結果報告書の写し |
4 |
海技士(機関1、2級)免許を受けた者 |
・海技士免状の写し |
5 |
ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が500u以上のボイラーを取り扱った経験があるもの |
・ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状の写し ・事業者証明書 |