取り扱うことのできる機種を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を取得するための試験です。
 この試験を受験される方は、「免許試験受験申請書」の左上及び右下の「A試験の種類」欄に、「クレーン・デリック運転士〔床上限定〕」と明記してください。
 クレーン・デリック運転士〔床上運転式クレーン限定〕免許を取得する方法は、クレーン・デリック運転士〔床上運転式クレーン限定〕免許試験の学科試験と実技試験を受験する方法及び学科試験を受験し、床上運転式クレーン運転実技教習を修了する方法がありますが、その他に、クレーン・デリック運転士〔クレーン限定〕免許試験の学科試験を受験し、床上運転式クレーン運転実技教習を修了する方法があります。

1.試験科目・試験時間

種 類
試 験 科 目
出題数(配点)
試 験 時 間

学科

・クレーン及びデリックに関する知識

10問(30点)


13:30〜16:00 2時間30分

1科目免除者は
13:30〜15:30 2時間

・関係法令

10問(20点)

・原動機及び電気に関する知識

10問(30点)

・クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

10問(20点)

実技

クレーンの運転

午前又は午後に分けて受験票に記載されます。

クレーンの運転のための合図

(注)学科試験の範囲からデリック関係知識及びデリック関係法令は除かれます。また、実技試験は床上運転式クレーンを用いて行われます。
※出張試験における試験開始時刻は、別途会場ごとに定められます。

2.受験資格

不要。ただし、本人確認証明書の添付が必要です。

【注】実技試験は、学科試験合格後引き続き受験する者又は学科試験全部免除者が受験することができます。


3.免除科目


科目の免除を受けることができる者
免除科目
手  続
添付書類

1

a.床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して1年以内のもの

実技:
・全部(学科試験のみ受験すればよい。)

受験申請書B欄の実技「全部免除」を○で囲む。

a→実技教習修了証の写し(原本を提出しても問題ありませんが、その場合は返却いたしません。)
b→事業者証明書
【注2】】及び有資格者証明書等の写し

b.鉱山においてつり上げ荷重が5トン以上の床上運転式クレーンの運転の業務に1か月以上従事した経験を有する者 【注1】

2

クレーン・デリック運転士(限定なし)の学科試験に合格した者で、その学科試験が行われた日から起算して1年以内のもの

学科:
・全部(実技試験のみ受験すればよい。)

受験申請書B欄の実技「全部免除」を○で囲む。

免許試験結果通知書の写し

3

クレーン・デリック運転士(クレーン限定、床上運転式クレーン限定)の学科試験に合格した者で、その学科試験が行われた日から起算して1年以内のもの

学科:
・全部(実技試験のみ受験すればよい。)

受験申請書B欄の学科「全部免除」を○で囲む。

免許試験結果通知書の写し

4

a.移動式クレーン又は揚貨装置運転士免許を有する者

学科:
・力学に関する知識

実技:
・運転のための合図

受験申請書B欄の学科「一部免除」及び実技「一部免除(合図)」を○で囲み、(力学)と記入する。

免許証の写し

b.旧デリック運転士免許を有する者

5

a.床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者

実技:
・運転のための合図

受験申請書B欄の実技「一部免除(合図)」を○で囲む。

技能講習修了証の写し

b.小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

c.玉掛け技能講習を修了した者

 【注1】

「経験を有する者」には、その作業に必要な技能を有することを証する、鉱山保安監督局長(又は鉱山保安監督部長)による有資格者証明書又は鉱山の事業者による技能資格証等が交付されていること。

 【注2】

事業者証明書は、鉱山の事業場において当該運転の業務に1か月以上従事した業務経歴が確認できるものであること。


4.実技試験及び実技教習の内容変更

・ 

学科試験合格後実技試験を引き続き受験する場合には、実技試験は床上運転式クレーンで行われることになり、変更はできません。

・ 

実技試験の再受験の際には、床上運転式クレーンを用いたものに限定されず、クレーン・デリック運転士[クレーン限定]の実技試験も受験することができます。なお、1年以内にクレーン運転実技教習を修了することにより免許を取得しようとするときの教習も床上運転式クレーンを用いたものに限定されません。



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