受 験 資 格 |
添 付 書 類 |
1 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上安全の実務【注1】に従事した経験を有するもの |
・卒業証書の写し又は卒業(修了)証明書の原本
・経歴等証明書 |
2 |
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有するもの |
3 |
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの |
4 |
技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項に規定する第二次試験に合格した者(以下「技術士試験合格者」という。) |
・登録証の写し若しくは合格証の写し又は登録証明書の原本 |
5 |
電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号の第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者(以下「第1種電気主任技術者」という。) |
・免状の写し |
6 |
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条の規定による1級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「1級土木施工管理技士」という。)及び1級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「1級建築施工管理技士」という。) |
・合格証明書の写し、登録証の写し又は合格書の写し |
7 |
建築士法(昭和25 年法律第 202 号)第4条第2項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者 |
令和2年 12 月 14 日以前の1級建築士試験に合格した者 |
・免許証の写し、 登録証の写し又は 合格通知書の写し |
令和2年 12 月 15 日以後の1級建築士試験に合格した者 |
すでに1級建築士免許を受けた者 |
・免許証の写し 又は登録証の写し |
まだ1級建築士免許を受けていない者 |
・合格通知書の写し
・経歴等証明書 |
8 |
労働安全衛生法第11条第1項の規定による安全管理者として10年以上その職務に従事した者 |
・経歴等証明書 |
9 |
厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習【注2】を修了し、かつ、15年以上安全の実務に従事した経験を有する者 |
・講習修了証の写し
・経歴等証明書 |
10 |
旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有するもの |
・卒業証書の写し又は卒業証明書の原本
・経歴等証明書 |
11 |
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの |
12 |
労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)第12条第1項の安全管理士(以下「安全管理士」という。)又は安全管理士であった者 |
・経歴等証明書 |
13 |
労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官(以下「産業安全専門官」という。)又は産業安全専門官であった者で、8年以上安全の実務に従事した経験を有するもの |
14 |
職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第11の3の3に掲げる職種のうち別表に掲げるものに係る1級又は単1等級の技能検定に合格した者〔金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱処理、粉末冶金、機械加工、非接触除去加工、金型製作、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、アルミニウム陽極酸化処理、溶射、金属ばね製造、仕上げ、切削工具研削、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子回路接続、電子機器組立て、電気機器組立て、シーケンス制御、半導体製品製造、プリント配線板製造、産業車両整備、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、建設機械整備、農業機械整備、機械木工、プラスチック成形、強化プラスチック成形(筆記試験において積層成形法を試験科目として選択していた者に限る。)、建築大工、とび、左官、ブロック建築、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、化学分析、金属材料試験、産業洗浄〕
(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和48年6月8日労働省告示第37号)附則により、旧職業能力開発促進関係法令に基づく検定職種のうち、金属研磨仕上げ、製材のこ目立て、コンクリート積みブロック施工、木工機械整備、複写機組立て、放電加工についても、当分の間、受験資格として認められます。) |
・技能検定合格証書の写し |
15 |
職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第3に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則別表第1の普通訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法第9条第1項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの |
・職業訓練修了証の写し
・経歴等証明書 |
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程又は同令第36条の2第2項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表第3の2に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに訓練法規則別表第1の専門訓練課程及び旧訓練法第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有するもの |
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第7に定めるところにより行われるもの(当該訓練において履習すべき専攻学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの |
16 |
労働基準法(昭和22年法律第49号)第99条第1項(現行=第97条第1項)の労働基準監督官(以下「労働基準監督官」という。)として8年以上その職務に従事した者 |
・経歴等証明書 |
17 |
森林法の一部を改正する法律(平成16年法律第20号)による改正前の森林法(昭和36年法律第249号)第187条第1項の林業専門技術員として5年以上その職務に従事した者 |
18 |
外国において学校教育における16年の課程を修了した者のうち、その最終の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有する者 |
・卒業証書の写し又は卒業証明書の原本
・経歴等証明書 |
19 |
外国において学校教育における14年の課程を修了した者のうち、その最終の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有する者 |
20 |
次に掲げる教育施設を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有する者 教育施設(水産大学校、防衛大学校、気象大学校、海上保安大学校) |
21 |
次に掲げる学校その他の教育施設を卒業した者で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有する者 教育施設(都道府県農業講習所、航空大学校、海技大学校本科、旧中央気象台気象技術官養成所の研究科又は本科、旧国立工業教員養成所、旧東京農業教育専門学校、旧水産講習所又は旧函館水産専門学校、旧高等農業講習所本科、旧商船学校、旧陸海軍の学校等、旧海軍技手養成所) |
22 |
学校教育法による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくは旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校を卒業した者で、その後大学又は公共的な研究機関において7年以上専ら労働安全に関する研究に従事したもの |
・卒業証書の写し又は卒業証明書の原本
・経歴等証明書 |
23 |
日本国有鉄道が設置する教習機関において工学に関する課程(学校教育法による大学における工学に関する学科に準ずるものに限る。)を修めて卒業した者で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有するもの |
24 |
日本国有鉄道が設置する教習機関において工学に関する課程(学校教育法による高等学校における工学に関する学科に準ずるものに限る。)を修めて卒業した者で、その後10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの |