労働安全・労働衛生コンサルタント登録証返納
1.労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント施行規則第20条の2
登録を受けている者がその登録を取り消され、又は死亡したときは、その者、その法定代理人又は相続人は、遅滞なく、登録証を試験協会に返納してください。
- 労働安全・労働衛生コンサルタント業務廃止等報告書(様式はこちら)に登録証原本を添付して、試験協会に返納してください。
2.登録証返納先
101-0065
千代田区西神田3-8-1千代田ファーストビル東館9階
公益財団法人 安全衛生技術試験協会
企画部 企画課