作業環境測定士 登録証返納

作業環境測定士登録証返納

1.作業環境測定法施行規則第13条

作業環境測定士が登録を取り消され、その業務を廃止し、又は死亡したときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、登録証を試験協会に返納してください。

  1. 作業環境測定士業務廃止等報告書(様式はこちら)を登録証原本に添えて試験協会へ返納してください。

2.登録証返納先

101-0065
千代田区西神田3-8-1千代田ファーストビル東館9階
公益財団法人 安全衛生技術試験協会
企画部 企画課

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