特級ボイラー技士のご紹介
ボイラー(小規模・小型ボイラーを除く。)は、ボイラー技士の免許を受けた者でなければ、取り扱うことができません。
また、伝熱面積の合計が500㎡以上のボイラーを取り扱う作業(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)については、特級ボイラー技士免許を受けた者のうちからボイラー取扱作業主任者を選任することが必要です。特級ボイラー技士は大規模な工場等のエネルギー源としてのボイラーを取り扱う重要な役割を担います。
受験について
1.試験科目・試験時間
試験科目 | 出題数(配点) | 試験時間 | |
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ボイラーの構造に関する知識 | 6問(100点) | 10:00~11:00 | 各科目1時間、合計4時間 |
ボイラーの取扱いに関する知識 | 6問(100点) | 11:30~12:30 | |
燃料及び燃焼に関する知識 | 6問(100点) | 13:40~14:40 | |
関係法令 | 6問(100点) | 15:10~16:10 |
2.受験資格
コード 番号 |
受験資格 | 添付書類 |
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1 | 一級ボイラー技士免許を受けた者 | ・一級ボイラー技士免許証の写し【注意1】 |
2 |
次のいずれかの者(ボイラーに関する講座又は学科目を修めた者に限る。)で、その後2年以上の実地修習を経たもの a.学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者 b.大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者又は専門職大学前期課程を修了した者 c.省庁大学校【注意2】を卒業(修了)した者 d.専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者 e.指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者) |
a→卒業証明書(蒸気ボイラー又は蒸気原動機について2単位以上修得したことを特記したもの) b→学士の学位授与証明書若しくは学位記の写し又は修了証明書 c・d・e→卒業証明書、卒業証書の写し 又は修了証明書(課程が限定される場合は当該課程を修めたことを特記したもの) b・c・d・e→単位修得証明書等(蒸気ボイラー又は蒸気原動機について2単位以上修得(さらにdは学位取得に必要な所定単位を修得)したことを特記したもの。) a・b・c・d・e→実地修習結果報告書の写し a・b・c・d・e→本人確認証明書 |
3 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)第55条第1項(令和5年4月1日前は、第51条第1項)のエネルギー管理士(熱)免状【注意3】を有する者で、2年以上の実地修習を経たもの | ・エネルギー管理士免状の写し及び合否通知書(合格証)の写し ・実地修習結果報告書の写し |
4 | 海技士(機関1、2級)免許を受けた者 | ・海技士免状の写し |
5 | ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が500㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの | ・ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状の写し ・事業者証明書 |
- ボイラー技士免許証の写しで住所変更した場合は、現住所を確認できる郵便物等のコピーを添付してください。
- 「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科(それぞれ旧法令による同等のものを含む。)が該当します。
ただし、大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者と同等以上の学力を有すると認められる者に限ります。 - 旧省エネ法による熱管理士免状も該当します。
3.免除科目
科目の免除を受けることができる者 | 免除科目 | 手 続 | 添付書類 |
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特級ボイラー技士試験を受け、一部の科目について合格点を得た者で、合格点を得た科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して2年以内のもの | 免許試験結果通知書に記載されている科目 | 受験申請書B欄の学科「一部免除」を○で囲み( )に科目名を記入する。 | ・免許試験結果通知書 |
受験申請から資格の取得まで
- 受験申請書を用意
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- 受験申請書の請求を参照してください。
- 受験申請書類を作成
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- 添付書類
受験資格を参照して下さい。 - 試験手数料
注意:受験票を発行した後は試験手数料の返還はできません。 - 証明写真(2.4cm×3.0cm)
- 添付書類
- 受験申請書を提出
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注意:出張特別試験については提出先及び受付期間が地区ごとに異なりますのでこちらを参照してください(当協会本部[東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館9階]には提出できません)。
- 提出先:各安全衛生技術センター
受験を希望するセンターに提出してください。 - 提出方法及び受付期間
- 郵便(簡易書留)の場合
第1受験希望日の2か月前から14日前(消印有効)までに郵送してください(定員に達したときには、受験日は第2希望日になります)。 - センター窓口へ持参の場合
直接提出先に第1受験希望日の2か月前からセンターの休業日を除く2日前(例:試験日が月曜日の場合、2日前は前週の木曜日になります。)までに持参してください(定員に達したときには、受験日は第2希望日になります)。
〈当協会及び各センターの休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始(12月29日~1月3日)及び設立記念日(5月1日)です。〉
※実技試験のみを受験(学科試験全部免除)する場合の受付期間は、各センターの「実技試験案内」をお読みください。
注意事項も併せてお読みください。
- 郵便(簡易書留)の場合
- 提出先:各安全衛生技術センター
- 受験票の受取
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- センターで受験する場合、受験申請書郵送後10日過ぎても受験票が届かないときは、第1希望日・第2希望日のうち早い方の試験日の2日前(休業日を除く。)までに申請先のセンターに必ず連絡してください。
- 出張特別試験を受験する場合、出張特別試験案内に記載されている日までに受験票が届かないときは、試験日の3日前(休業日を除く。)までに試験実施のセンターに必ず連絡してください。
注意:受験票を発行した後は試験日の変更及び試験手数料の返還はできません。
- 試験
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合格基準
- 学科試験
科目ごと(第一種衛生管理者試験の科目のうち範囲が分かれているものについては範囲ごと)の得点が40%以上で、かつ、その合計が60%以上であること。
ただし、特別ボイラー溶接士試験及び普通ボイラー溶接士試験は得点の合計が60%以上であること。
- 学科試験
- 試験結果の通知等
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- 合格の場合は「免許試験合格通知書」又は「実技試験受験票」※、それ以外の場合(学科試験合格後に実技教習を受ける場合を含む。)※は「免許試験結果通知書」でお知らせします。
※学科と実技のある試験について
- 学科試験に引続いて実技試験をセンターで受験する場合
学科試験合格の場合は「実技試験受験票」で、それ以外の場合は「免許試験結果通知書」で結果をお知らせします。 - 学科試験に引続く実技試験を受験しない場合(実技教習を受ける場合)
学科試験合格の場合は「免許試験結果通知書」(「学科試験 合格、実技試験未受験」と表示)、それ以外の場合は「免許試験結果通知書」で結果をお知らせします。
- 電話等による試験結果の照会には、一切応じられません。なお、試験結果発表日を10日 以上過ぎても「免許試験結果通知」等が届かない場合は、御連絡ください。
- 試験結果は、センターのホームページに掲載します(スマートフォン、携帯電話などでは、ページが全て表示されない場合があります。)。なお、ホームページへの掲載は受験者の便宜を考慮した補助的な方法ですので、必ず上記受験者御本人宛ての通知書等で御確認ください。
- 合格