第一種・第二種衛生管理者の紹介

第一種・第二種衛生管理者のご紹介

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。

  • 第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
  • 第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。

主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。

受験について

1.試験科目・試験時間

種類 試験科目 試験時間
範囲 出題数(配点)
第一種 衛生管理者 労働衛生 有害業務に係るもの 10問(80点) 13:30~16:30 3時間 科目免除者は 13:30~15:45 2時間15分
有害業務に係るもの以外のもの 7問(70点)
関係法令 有害業務に係るもの 10問(80点)
有害業務に係るもの以外のもの 7問(70点)
労働生理 10問(100点)
特例 第一種 衛生管理者 労働衛生(有害業務に係るものに限る。) 10問(80点) 13:30~15:30 2時間
関係法令(有害業務に係るものに限る。) 10問(80点)
第二種 衛生管理者 労働衛生(有害業務に係るものを除く。) 10問(100点) 13:30~16:30 3時間 科目免除者は 13:30~15:45 2時間15分
関係法令(有害業務に係るものを除く。) 10問(100点)
労働生理 10問(100点)
  1. 特例第一種衛生管理者免許試験とは、第二種衛生管理者免許を受けた者が、第一種衛生管理者免許試験を受験する場合です。
    ※出張試験における試験開始時刻は、別途会場ごとに定められます。

2.受験資格

コード番号 受験資格 添付書類
1-1 学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校【注意1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書又は卒業証書(学位記)の写し ・事業者証明書
1-2 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者又は専門職大学前期課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・学士の学位授与証明書若しくは学位記の写し又は修了証明書 ・事業者証明書
1-3 省庁大学校【注意2】を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書、卒業証書の写し 又は修了証明書(課程が限定される場合は当該課程を修めたことを特記したもの) ・単位修得証明書等(学位取得に必要な所定単位を修得したことを特記したもの。)(※1-4の場合のみ) ・事業者証明書
1-4 専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
1-5 指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注意3】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書又は卒業証書の写し ・事業者証明書
8 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・事業者証明書
3 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・衛生管理者適任証書の写し ・事業者証明書
4 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・合格証の写し等【注意5】 ・事業者証明書
5-1 専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの【注意4】を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・職業訓練修了証(又は卒業証書)の写し又は卒業証明書(当該訓練を修了したことを特記したもの) ・事業者証明書
5-2 応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
6 普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるもの【注意4】を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
7 旧専修訓練課程の普通職業訓練【注意4】を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
9-1 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書又は卒業証書の写し【注意5】 ・事業者証明書
9-2 特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・修了証明書、卒業証明書又は卒業証書の写し ・事業者証明書
9-3 朝鮮大学校(4年制学科)を140単位以上取得して卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書又は卒業証書の写し ・取得単位の証明書 ・事業者証明書
  1. 大学、短期大学、高等専門学校には、次の①~③等は含まれません。
    ①専修学校
    ②高等専門学校以外の各種専門学校
    ③各種学校
  2. 「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科(それぞれ旧法令による同等のものを含む。)が該当します。 ただし、大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者と同等以上の学力を有すると認められる者に限ります。
  3. 中等教育学校とは中高一貫教育の学校のことで、中学校ではありません。
  4. 改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。
  5. 外国語で書かれた卒業証書の写し、卒業証明書等を添付する場合は、その日本語訳も添付してください。
  6. 提出された添付書類は、返却いたしません。

事業者証明書の用紙をダウンロード

第一種衛生管理者免許試験の特例
(免許試験受験申請書A欄の上に「特例」と赤字で記入して下さい。)

特例第一種衛生管理者免許試験を受験するときは、第二種衛生管理者免許証の写しの添付が必要です。(受験資格を証する添付書類は不要です。ただし、住所変更した場合は、現住所を確認できる郵便物等のコピーを添付してください。)

3.免除科目

科目の免除を受けることができる者 免除科目 手続 添付書類
船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 労働生理 受験申請書B欄の学科「一部免除」を○で囲み (労働生理)と記入する。 ・受験資格の証明が添付されていれば不要

受験申請から資格の取得まで

受験申請書を用意
受験申請書類を作成
  • 添付書類
    受験資格を参照して下さい。
  • 試験手数料
    注意:受験票を発行した後は試験手数料の返還はできません。
  • 証明写真(2.4cm×3.0cm)
受験申請書を提出

注意:出張特別試験については提出先及び受付期間が地区ごとに異なりますのでこちらを参照してください(当協会本部[東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館9階]には提出できません)。

  • 提出先:各安全衛生技術センター
    受験を希望するセンターに提出してください。
  • 提出方法及び受付期間
    1. 郵便(簡易書留)の場合
      第1受験希望日の2か月前から14日前(消印有効)までに郵送してください(定員に達したときには、受験日は第2希望日になります)。
    2. センター窓口へ持参の場合
      直接提出先に第1受験希望日の2か月前からセンターの休業日を除く2日前(例:試験日が月曜日の場合、2日前は前週の木曜日になります。)までに持参してください(定員に達したときには、受験日は第2希望日になります)。
      〈当協会及び各センターの休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始(12月29日~1月3日)及び設立記念日(5月1日)です。〉
      ※実技試験のみを受験(学科試験全部免除)する場合の受付期間は、各センターの「実技試験案内」をお読みください。
      注意事項も併せてお読みください。
受験票の受取
  • センターで受験する場合、受験申請書郵送後10日過ぎても受験票が届かないときは、第1希望日・第2希望日のうち早い方の試験日の2日前(休業日を除く。)までに申請先のセンターに必ず連絡してください。
  • 出張特別試験を受験する場合、出張特別試験案内に記載されている日までに受験票が届かないときは、試験日の3日前(休業日を除く。)までに試験実施のセンターに必ず連絡してください。

注意:受験票を発行した後は試験日の変更及び試験手数料の返還はできません。

試験

合格基準

  • 学科試験
    科目ごと(第一種衛生管理者試験の科目のうち範囲が分かれているものについては範囲ごと)の得点が40%以上で、かつ、その合計が60%以上であること。
    ただし、特別ボイラー溶接士試験及び普通ボイラー溶接士試験は得点の合計が60%以上であること。
試験結果の通知等
  • 合格の場合は「免許試験合格通知書」又は「実技試験受験票」※、それ以外の場合(学科試験合格後に実技教習を受ける場合を含む。)※は「免許試験結果通知書」でお知らせします。

※学科と実技のある試験について

  • 学科試験に引続いて実技試験をセンターで受験する場合
    学科試験合格の場合は「実技試験受験票」で、それ以外の場合は「免許試験結果通知書」で結果をお知らせします。
  • 学科試験に引続く実技試験を受験しない場合(実技教習を受ける場合)
    学科試験合格の場合は「免許試験結果通知書」(「学科試験 合格、実技試験未受験」と表示)、それ以外の場合は「免許試験結果通知書」で結果をお知らせします。
  • 電話等による試験結果の照会には、一切応じられません。なお、試験結果発表日を10日 以上過ぎても「免許試験結果通知」等が届かない場合は、御連絡ください。
  • 試験結果は、センターのホームページに掲載します(スマートフォン、携帯電話などでは、ページが全て表示されない場合があります。)。なお、ホームページへの掲載は受験者の便宜を考慮した補助的な方法ですので、必ず上記受験者御本人宛ての通知書等で御確認ください。
合格

合格後の手続きはこちら

公益財団法人 安全衛生技術試験協会 > 第一種・第二種衛生管理者の紹介

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