第一種作業環境測定士のご紹介
①鉱物性粉じん、②放射性物質、③特定化学物質、④金属類、⑤有機溶剤を取り扱う作業場についての作業環境測定は、作業環境測定士でなければ行うことができません。
作業環境測定士は、厚生労働大臣の指定登録機関での登録を受け、事業場における作業環境の維持管理を図り、労働者の健康保持に貢献するのが職務です。
作業環境測定は、作業場の状況に応じた測定計画を立てる「デザイン」、デザインに基づき試料を採取する「サンプリング」、サンプリングした試料を分離、定量等する「分析」から成り立っています。
第一種作業環境測定士は、これらのうち、デザイン、サンプリングと、分析のうち、検知管やデジタル粉じん計などの簡易測定機器を用いたもの及び上記①から⑤の作業場のうち、登録を受けた作業場におけるものを行うことができます。
受験について
1.試験科目・試験時間
共 通 科 目 | 試 験 時 間 |
---|---|
労働衛生一般(衛生一般) | 10:00~11:00 |
労働衛生関係法令(関係法令) | 11:25~12:25 |
デザイン・サンプリング(デザイン) | 13:35~14:35 |
分析に関する概論(分析概論) | 15:00~16:00 |
選 択 科 目 | 試 験 時 間 |
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有機溶剤 | 9:30~10:30 |
鉱物性粉じん(粉じん) | 10:55~11:55 |
特定化学物質(特化物) | 12:55~13:55 |
金属類 | 14:20~15:20 |
放射性物質(放射性) | 15:45~16:45 |
- 試験科目の( )内は、その科目を省略したものです。
受験票には、この省略した科目名が印字されますのでご注意ください。
2.受験資格
添付書類の「写し」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の原本証明が必要です。
コード番号 | 受験資格 | 添付書類 |
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1-1 | 学校教育法による大学【注意1】において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの (大学院の修了証明書等は含まれません。) |
・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注意8】 ・労働衛生実務経験証明書【注意3】 |
学校教育法による高等専門学校【注意2】において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの (専攻科の修了証明書等は含まれません。) |
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1-2 | 理科系統の正規の課程を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | |
2 | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | |
3-1 | 学校教育法による大学【注意1】において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの (大学院の修了証明書等は含まれません。) |
|
学校教育法による高等専門学校【注意2】において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの (専攻科の修了証明書等は含まれません。) |
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3-2 | 理科系統の正規の課程以外の課程を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | |
3-3 | 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程以外の課程を修めた者)で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・学位授与証明書(原本)又は学士の学位記の写し【注意8】 ・労働衛生実務経験証明書【注意3】 |
3-4 | 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程以外の課程を修めた者)と同等以上の学力を有すると認められる者(次の①~③のいずれかに該当する者)で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ① 防衛大学校(理科系統以外の専門学科)を卒業した者【注意4】 ② 専修学校の専門課程(修業年限2年以上、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1700時間以上)の修了者(大学入学資格を有する者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位(理科系統以外)を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者 ③ 文部科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程(修業年限4年以上、理科系統以外の学科)を所定の日以後に修了した者など学校教育法施行規則第155条第1項に規定する者 |
・卒業(修了)証明書(原本)又は卒業証書の写し【注意8】 ・労働衛生実務経験証明書【注意3】 ・単位修得証明書等 (②に該当する場合にのみ必要。詳細は協会本部へ問い合わせてください。) |
4-1 | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注意8】 ・労働衛生実務経験証明書【注意3】 |
4-2 | 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・合格証の写し等【注意8】 ・労働衛生実務経験証明書【注意3】 |
4-3 | 学校教育法施行規則第150条に規定する者と同等以上の学力を有すると認められる者【注意5】で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・卒業(修了)証明書(原本)又は卒業証書の写し【注意8】 ・労働衛生実務経験証明書【注意3】 |
5-1 | 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・学位授与証明書(原本)又は学士の学位記の写し【注意8】 ・労働衛生実務経験証明書【注意3】 |
5-2 | 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者)と同等以上の学力を有すると認められる者(次の①~③のいずれかに該当する者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ① 職業能力開発総合大学校(長期課程又は総合課程)、防衛大学校(理科系統の専門学科)、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、気象大学校(大学部)又は国立看護大学校(看護学部看護学科)を卒業(修了)した者【注意4】 ② 専修学校の専門課程(修業年限2年以上、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1700時間以上)の修了者(大学入学資格を有する者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位(理科系統)を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者 ③ 文部科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程(修業年限4年以上、理科系統の学科)を所定の日以後に修了した者など学校教育法施行規則第155条第1項に規定する者 |
・卒業(修了)証明書(原本)又は卒業証書の写し【注意8】 ・労働衛生実務経験証明書【注意3】 ・単位修得証明書等 (②に該当する場合にのみ必要。詳細は協会本部へ問い合わせてください。) |
6 | 応用課程の高度職業訓練(理科系統の専攻学科)又は専門課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練【注意6】(理科系統の専攻学科又は専門学科)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・卒業証明書(原本)又は職業訓練修了証(又は卒業証書)の写し【注意8】 ・労働衛生実務経験証明書【注意3】 |
7 | 普通課程の普通職業訓練【注意6】(理科系統の専攻学科又は専門学科)を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | |
8 | 専修訓練課程の普通職業訓練【注意6】(理科系統の専門学科)を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | |
9 | 職業訓練の検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(理学、工学の知識を必要とするものに限る。)に合格した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・技能検定合格証の写し【注意8】 ・労働衛生実務経験証明書【注意3】 |
10 | 8年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 | ・労働衛生実務経験証明書【注意3】 |
11 | 測定法施行規則第17条の各号のいずれかに該当する者【注意7】 「3.免除科目」を参照 |
「3.免除科目」を参照 |
12 | 技術士試験の第二次試験に合格した者 | ・登録証の写し又は合格証の写し【注意8】 |
13 | 産業安全専門官、労働衛生専門官若しくは労働基準監督官又はその職務にあった者 | ・職務証明書 |
- 大学には、短期大学は含まれます。
- 高等専門学校には、次の(a)~(c)等は含まれません。
- (a) 専修学校
- (b) 高等専門学校以外の各種専門学校
- (c) 各種学校
- 「労働衛生実務経験証明書」は、事業者証明書用紙として受験申請書に綴込みされているもの又はホームページからダウンロードしたものを使用してください。
- 旧法令による同等の大学校を卒業した者を含みます。
- 特別支援学校の高等部を卒業した者、高等専門学校の第3学年を修了した者など学校教育法第90条第1項の規定による12年の学校教育を修了した者が該当します。
- 改正前の法令により、当該訓練と同等とみなされるものを含みます。
- コード番号11に該当する方は免除資格がありますので、資格を証明する書類は科目免除を証明する書類になります。
- 添付書類の「写し」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の原本証明が必要です。
- 添付された卒業(修了)証明書又は卒業証書から、理科系統の正規の課程又は学科を修めた事実が確認できない場合、追加で単位修得証明書等の提出が必要となります。
3.免除科目
- 共通科目中の〇印は、免除科目です。
- 選択科目中の◎印は、共通科目のうち全ての科目について科目免除又は合格の場合には、その◎印の科目の受験申請をしなくても登録講習を受講できる科目です。
添付書類欄中の「写し」の書類には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の原本証明が必要です。
コード番号 | 科目の免除を受けることのできる者 | 共通科目 | 選択科目 | 添付書類 | |||||||
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衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉じん | 放射性 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 | |||
1 | 学校教育法による大学若しくは高等専門学校を卒業し【注意1】、又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業し【注意2】、環境計量士(濃度関係に限る。)の登録を受けた者で、厚生労働大臣の登録を受けた団体が行う試験免除講習【注意3】を修了した者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・卒業証明書等(原本)又は卒業証書等の写し【注意9】 ・登録証の写し【注意9】 ・講習修了証の写し【注意9】 (上記3点ともすべて必要です。) |
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2 | 環境計量士(濃度関係に限る。)の登録を受けた者で、1に掲げる者以外のもの | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・登録証の写し【注意9】 | |||
3 | 診療放射線技師 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ・免許証の写し【注意9】 | ||||
4 | 技術士(化学部門、金属部門又は応用理学部門に限る。)の登録を受けた者 | ○ | ・登録証の写し【注意9】 | ||||||||
5 | 技術士(衛生工学部門に限る。)の登録を受けた者で、空気環境の測定の実務に3年以上従事した経験を有するもの | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ・登録証の写し【注意9】 ・測定実務経験証明書【注意4】 |
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6 | 選任されている核燃料取扱主任者、試験研究用等原子炉主任技術者、発電用原子炉主任技術者又は第一種放射線取扱主任者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ・免状の写し【注意9】 ・選任届の写し【注意9】 ・選任継続証明書 |
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7 | 核燃料取扱主任者免状、原子炉主任技術者免状又は第一種放射線取扱主任者免状を有する者で、放射性物質の濃度の測定の実務に3年以上従事した経験を有するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ・免状の写し【注意9】 ・測定実務経験証明書【注意4】 |
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8 | 臨床検査技師で、空気環境の測定の実務に3年以上従事した経験を有するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ・免許証の写し【注意9】 ・測定実務経験証明書【注意4】 |
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9 | 臨床検査技師で、大学において作業環境、統計及び関係法令に関する授業科目を修めて卒業したもの【注意7】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ・免許証の写し【注意9】 ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注意9】 ・履修証明書の原本 |
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10 | 臨床検査技師で、8及び9に掲げる者以外のもの | ○ | ○ | ・免許証の写し【注意9】 | |||||||
11 | 衛生検査技師 | ○ | ・免許証の写し【注意9】 | ||||||||
12 | 専門課程の高度職業訓練(化学システム系環境化学科の訓練に限る。)を修了し、かつ、技能照査に合格した者 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ・修了証の写し【注意9】 ・合格証の写し【注意9】 |
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13 | 化学分析科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 | ○ | ○ | ・免許証の写し【注意9】 | |||||||
14 | 職業訓練の検定職種のうち、化学分析に係る一級又は二級の技能検定に合格した者 | ○ | ・合格証の写し【注意9】 | ||||||||
15 | 公害防止管理者試験【注意5】(騒音・振動を除く。)又は公害防止主任管理者試験に合格した者 | ○ | ・合格証書の写し【注意9】 | ||||||||
16-1 | 衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた団体が行う試験免除講習【注意3】を修了したもの | ○ | ○ | ・衛生工学衛生管理者免許証(表裏)の写し【注意9】 ・講習修了証の写し【注意9】 ・労働衛生実務経験証明書【注意4】 (上記3点ともすべて必要です。) |
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16-2 | 第一種衛生管理者免許を受けた者で、5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた団体が行う試験免除講習【注意3】を修了したもの | ○ | ○ | ・第一種衛生管理者免許証(表裏)の写し【注意9】 ・講習修了証の写し【注意9】 ・労働衛生実務経験証明書【注意4】 (上記3点ともすべて必要です。) |
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17 | 労働衛生コンサルタント | ○ | ○ | ・登録証の写し【注意6】 | |||||||
18 | 労働衛生専門官又は労働基準監督官として3年以上その職務に従事した経験を有する者 | ○ | ○ | ・職務証明書 | |||||||
19 | 作業環境測定士試験に合格した者又は作業環境測定士として登録を受けた者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ・合格証の写し又は登録証の写し【注意6】 | |||||
20 | 厚生労働大臣の登録を受けた大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校において第二種作業環境測定士となるために必要な知識及び技能を付与する科目を修めて卒業【注意8】し、又は訓練を修了した者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ・卒業証明書(原本)又は卒業証書(修了証)の写し【注意9】 ・履修証明書(原本) |
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21 | 過去の試験を受験し、一部の共通科目について合格点を受けた者(有効期限は2年) | 免除科目については、試験結果通知書に記載されています。 | - | ・試験結果通知書(原本) ※紛失された方はこちら |
- 「大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者」(2.受験資格表コード番号3-3、5-1参照)若しくは「これと同等以上の学力を有すると認められる者」(2.受験資格表コード番号3-4、5-2参照)又は「専門職大学前期課程を修了した者」(2.受験資格表コード番号1-2、3-2参照)である場合を含みます。
- 「学校教育法施行規則第150条に規定する者」(2.受験資格表コード番号4-2参照)又は「これと同等以上の学力を有すると認められる者」(2.受験資格表コード番号4-3参照)である場合を含みます。
- 従前の厚生労働大臣が指定する講習((公社)日本作業環境測定協会が実施)を含みます。
- 「労働衛生実務経験証明書」、「測定実務経験証明書」は事業者証明書用紙として受験申請書に綴込みされているもの又はホームページからダウンロードしたものを使用してください。
- 認定講習は該当しません。
- 労働衛生コンサルタント登録証、作業環境測定士試験合格証及び作業環境測定士登録証の写しに限り、原本証明は必要ありません。
作業環境測定士試験合格証を紛失された方はこちら - 「当該授業科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者」を含みます。
- 「当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者」を含みます。
- 添付書類の「写し」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の原本証明が必要です。
- 医師免許、歯科医師免許、薬剤師免許を受けた者は、全科目について試験が免除になります。
- 過去の試験を受験し、一部の共通科目について合格点を得た者が、その後当該科目以外の全ての共通科目が免除となる他の資格を取得した場合、再度、免除有効期限内に実施される試験の受験申請をする必要があります。
受験申請から合格まで
- 受験申請書を用意
-
- 受験申請書の請求を参照してください。
- 受験申請書類を作成
-
- 添付書類 受験資格を参照してください。
- 試験手数料 注意:受験票を発行した後は、試験手数料の返還はできません。
- 証明写真(2.4cm×3.0cm)
- 受験申請書を提出
- 受験票の受取
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- 受験票は、試験日の20日前までに届くように送付します。
- 試験日の20日前になっても受験票が届かないときは、当協会本部へ連絡してください。
注意:受験票を発行した後は試験日の変更及び試験手数料の返還はできません。
- 試験
-
合格基準
- 第一種試験に合格するには、全ての共通科目が科目ごとに60%以上の得点で、かつ、各選択科目が科目ごとに60%以上の得点であることが必要です。
- 試験結果の通知等
-
- 作業環境測定士試験合格の場合は「作業環境測定士試験合格証」、それ以外の場合は「作業環境測定士試験結果通知書」でお知らせします。
- 電話等による試験結果の照会には、一切応じられません。なお、試験結果発表日を10日以上過ぎても「作業環境測定士試験合格証」等が届かない場合は、御連絡ください。
- 試験結果はセンターのホームページに掲載します(スマートフォン、携帯電話などでは、ページが全て表示されない場合があります。)。なお、ホームページへの掲載は受験者の便宜を考慮した補助的な方法ですので、必ず上記受験者御本人宛ての通知書等で御確認ください。
- 合格